HOME >> サービス情報 >> 磁性体を空輸する場合

航空危険物規則書(原文)

IATA Dangerous Goods Regulations 第54版邦訳 2013年1月1日発行

IATAの危険物規則より、磁性物質について

IATA改正 DGR52「航空危険物規則書第52版(2011年1月1日発効)」より、磁性物質の梱包要件が一部変更となりました。

<3.9.2.2> 磁性物質 (Magnetized Material)

3.9.2.2.1 航空輸送のために包装された時、包装表面上の任意の点から2.1m(7ft)の距離において、コンパスに2度より大きい振れを起こすのに十分な最大磁界強度を有する物質。コンパスに2度の振れをもたらす磁界強度は0.418A/m(0.00525 Gauss)とみなされる。

3.9.2.2.2 磁界強度は、2度できれば1度またはさらに正確な変化を読み取るのに十分な感度がある磁気コンパスを使用して、または±5%の誤差で0.0005 Gaussより大きい磁界を計測するのに十分な感度を有するガウスメーターを使用して、あるいは同等の方法により測定されなければならない。

3.9.2.2.3 コンパス測定は地球磁場以外の磁気干渉がない場所で行わなければならない。コンパスを使用する場合、物質とコンパスは東西方向に並べなければならない。 ガウスメーター測定は製造者の指示に従っていなければならない。測定は、包装された物質が一定の距離(包装基準953で示されているとおり、2.1mまたは4.6m)を保ちながら水平面で360°回転していく間に、測定器と包装物の任意の外表面との間で行う。包装物の磁気強度を減らすため遮蔽物を使用してもよい。

注: 自動車、自動車部品、金属製の柵、金属配管、金属製建材のような強磁性金属は、磁性物質の定義にあてはまらない場合でも、大量になると航空機のコンパスに影響を与える恐れがある。それらの包装物および品目は、個々には磁性物質の定義にあてはまらなくても、集積すると磁性物質の磁界強度を有することがあるからである。

IATA包装基準953について

運航者例外規定:5X-02/07,AM-09,BZ-06,JL-06,KZ-01,US-01,VN-11
本包装基準は旅客機で、また貨物機専用として輸送されるUN 2807、磁性物質に適用する。

2.1mの距離で2度を超えるコンパスの振れを起こすが、4.6mの距離では2度以下である磁界強度(4.6mの距離で計測された0.418A/mまたは0.00525 Gaussに等しい)を有する磁性物質は、貨物として輸送される場合、以下を除き本規則のいかなる他の要件の適用も受けない。

(a) 荷送人は磁性物質を識別し、運航者と事前手配をしなければならない。 危険物申告書は以下の場合は要求されない。 航空貨物運送状が使用される場合には、"品物の性質および量(Nature and Quantity of Goods)"欄に、また、代替の輸送書類の場合には、適切な場所に"magnetized material"の語、および(貨物内の包装物の全てが磁性物質でなければ)包装物の個数が記載されている。運航者との間に合意がなされている場合には、荷送人は、EDPまたはEDIで情報を提供してもよい。

(b) 包装物は磁性物質取り扱いラベルがなければならない。

(c) 運航者は包装された磁性物質を9.3.11に従って搭載しなければならない。および

(d) 9.6の軽微事故報告要件に合致しなければならない。

4.6mの距離においてコンパスに2度を超える振れを起こすのに十分な磁界強度を有する磁性物質は、発地国および運航者の属する国の当局の事前認可があるときのみ輸送することができる。