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弊社製品のSDSの取り扱いについて

マグネット応用機器にSDSは必要ありません
(SDS対象外)

マグネット応用機器を輸出する際、SDSは必要ですか。

 SDS制度の対象となる化学物質は、化学物質排出把握管理促進法に定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質です。
 弊社のマグネット応用機器は組立部品ですので対象外となり、SDSは必要ありません。

磁石を使用しているのでSDSが必要と聞きましたが。

環境省の定めるPRTR法によりますと、指定化学物質を含有する製品の場合は、次のような場合は対象とならないとされています。

  • 固形物であり、使用時にも固形物以外の形状(粉体や液体)とならない組立部品、管、板など
  • 指定化学物質の含有率が指定の値より小さいもの

  •  固形物のままの組立部品であるマグネット応用機器は、SDS対象には該当しません

    用語集

    化管法SDS制度

    【読み方】かけんほうえすでぃーえすせいど
     化管法SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度は、経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室 の所管です。
    参考リンク(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html

    NITE(独立行政法人 製品評価技術基礎機構)

    【読み方】ないと
    【フルスペル】National Institute of Technology and Evaluation
     化学物質管理分野、製品安全分野、適合性認定分野、バイオテクノロジー分野など各分野において、確かな技術と信頼できる情報をもとに、 社会に顕在化するリスクを低減するためのさまざまなデータを情報提供する団体
    参考リンク(https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msds.html